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​貸渡約款

​貸渡に関する約款ですご一読いただければと存じます

貸渡約款

 

第1章総則

 第1条(約款の適用)

  1. 当社はこの約款および細則(以下「本レンタルガイド記載事項」と呼称します)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と呼称します)を借受人に貸渡すものとし、借受人は本レンタルガイド記載事項を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。また、借受人が指定する運転者(以下「運転者」と呼称します)がレンタカーを使用する場合、借受人は、当該運転者に本レンタルガイド記載事項の運転者にかかわる部分を周知し、遵守させるものとします。なお、本レンタルガイド記載事項に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

  2. 当社は本レンタルガイド記載事項の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款および細則に優先するものとします

 

第2章 予約

 第2条(予約の申し込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、約款、細則および別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートの要否、その他の借受条件(以下「借受条件」と呼称します)を明示して予約の申し込みをすることができます。

  2. 当社は、借受人からの予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずる物とします。

 第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときはあらかじめ当社の承諾を受けなければならない物とします

 第4条(予約の取り消し等)

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

  2. 借受人が、借受人都合により、予約した借受開始時間を一時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

  3. 前2項の場合、借受人は、別に定める所により予約取消手数料を当方に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

  4. 当社の都合により、予約が取り消された時、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、違約金として前項に定める予約取消手数料相当額(ただし、消費税、地方消費税を含めない金額)を支払うものとします。

  5. 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、ほかの借受人によるレンタカーの返却遅延または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責任のない事由により貸渡契約が締結されなかったときもしくは事前に予約されたレンタカーを貸し出すことができないときは、予約の申込または予約の取消がされたこととします。この場合当方は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

 

 第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から連絡があった車両クラスのレンタカーを貸渡す事ができない場合、借受人にたいして、予約と異なる車両クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡を申し入れることができることとします。

  2. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車両クラスをのぞき予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。代替レンタカーの貸渡料金が予約された車両クラスの貸渡料金より高くなる時は予約した車両クラスの貸渡料金によるものとします。予約された車両クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車両クラスの貸渡料金によるものとします。

  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申し入れを断り、予約を取り消すことができるものとします。

  4. 前項の場合において、予約があった車両クラスのレンタカーを貸渡す事ができない原因が、当社の責任による事由に当たる場合第4条第4項の予約の取り消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか同項定める違約金を支払うものとする。

  5. 第3項の場合において、予約のあった車両クラスのレンタカーの貸渡をすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール、ほかの借受人による返還遅延、天災その他当社の責任によるものでない場合第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金の返還をするものとします。

 第6条(免責)

  1. 当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかった事については、第4条および、第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

貸渡約款

 

第1章総則

 第1条(約款の適用)

  1. 当社はこの約款および細則(以下「本レンタルガイド記載事項」と呼称します)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と呼称します)を借受人に貸渡すものとし、借受人は本レンタルガイド記載事項を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。また、借受人が指定する運転者(以下「運転者」と呼称します)がレンタカーを使用する場合、借受人は、当該運転者に本レンタルガイド記載事項の運転者にかかわる部分を周知し、遵守させるものとします。なお、本レンタルガイド記載事項に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

  2. 当社は本レンタルガイド記載事項の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款および細則に優先するものとします

 

第2章 予約

 第2条(予約の申し込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、約款、細則および別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートの要否、その他の借受条件(以下「借受条件」と呼称します)を明示して予約の申し込みをすることができます。

  2. 当社は、借受人からの予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずる物とします。

 第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときはあらかじめ当社の承諾を受けなければならない物とします

 第4条(予約の取り消し等)

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

  2. 借受人が、借受人都合により、予約した借受開始時間を一時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

  3. 前2項の場合、借受人は、別に定める所により予約取消手数料を当方に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

  4. 当社の都合により、予約が取り消された時、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、違約金として前項に定める予約取消手数料相当額(ただし、消費税、地方消費税を含めない金額)を支払うものとします。

  5. 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、ほかの借受人によるレンタカーの返却遅延または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責任のない事由により貸渡契約が締結されなかったときもしくは事前に予約されたレンタカーを貸し出すことができないときは、予約の申込または予約の取消がされたこととします。この場合当方は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

 

 第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から連絡があった車両クラスのレンタカーを貸渡す事ができない場合、借受人にたいして、予約と異なる車両クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡を申し入れることができることとします。

  2. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車両クラスをのぞき予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。代替レンタカーの貸渡料金が予約された車両クラスの貸渡料金より高くなる時は予約した車両クラスの貸渡料金によるものとします。予約された車両クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車両クラスの貸渡料金によるものとします。

  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申し入れを断り、予約を取り消すことができるものとします。

  4. 前項の場合において、予約があった車両クラスのレンタカーを貸渡す事ができない原因が、当社の責任による事由に当たる場合第4条第4項の予約の取り消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか同項定める違約金を支払うものとする。

  5. 第3項の場合において、予約のあった車両クラスのレンタカーの貸渡をすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール、ほかの借受人による返還遅延、天災その他当社の責任によるものでない場合第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金の返還をするものとします。

 第6条(免責)

  1. 当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかった事については、第4条および、第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

 

 

 

 第7条(予約業者の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う代行業者(旅行代理店、提携会社等)において予約の申し込みをすることができます。

  2. 代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、第3条および第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消を申し込めるものとします。

第3章 貸渡し

 第8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、細則および料金表等により貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます)を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項の各号のいずれかに該当する場合、または借受人が本条第3項ないし第5項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報提供または利用について同意しない場合にを除きます。

  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

  3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類、および運転免許証の番号を記載(注2)し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、借受人および運転者の運転免許証の提示し、または運転免許証の写しの提出を求める場合があります。(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2,(10)および(11)のことをいう(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいう。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は運転免許に準じます。

  4. 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する本人確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類写しをとることがあり、借受人および運転者はこれに従います。

  5. 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人および運転者はこれに従います。

  6. 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対しクレジットカードもしくは現金による第2項の支払いを求め、またはその他の支払い方法を指定することができます。

 第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結をすることができないものとします。①貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき②酒気を帯びていると認められるとき③麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき④チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させようとするとき⑤暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会勢力組織に属しているものであると認められるとき

  2. 当社は、借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとし、借受人はこれをあらかじめ承諾するものとします。

    ①予約に際して定めた借受人と貸渡契約締結時の借受人とが異なるとき。

    ②過去の貸渡しにおいて、貸渡料金および本レンタルガイド記載事項に基づくそのほか債務の支払いを滞納した事実があるとき。

    ③過去の貸渡において、第17条各号に掲げる行為があった場合。

    ④過去の貸渡(ほかのレンタカー事業者による貸渡を含みます)において、第18条第7項または第25条第1項に掲げる行為があったとき。

    ⑤過去の貸渡において、この約款または保険契約違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

    ⑥第34条に定める一般財団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協会システム」といいます)に貸渡注意者リストに登録されているとき。

    ⑦当社との取引に関し、当社従業員そのほかの関係者に対して暴力行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または言辞を用いたとき

    ⑧風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、または妨害したとき

    ⑨別途明示する貸渡条件そのほかの条件を満たしていないとき

    ⑩そのほか、当社が不適当と認めたとき。

  3. 第2項の場合は借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします当社は借受人から予約取消手数料の支払いがあったときには受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

 第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部または全部に充当されるものとします。

  2. 前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとする

 

 

 第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは貸渡契約に基づき当社が借受人に請求する、以下各号に定める料金の合計金額をいうものとします。当社はそれぞれの金額または計算根拠などを料金に明示します。

    ①基本料金

    ②各種制度加入料

    ③特別装備料

    ④ワンウェイ料金

    ⑤燃料代

    ⑥配車引き取り料

    ⑦そのほかの料金

  2. 基本料金はレンタカーの貸渡時において当社が地方運輸局運輸支局長(以下第14条第1項においても同じものとします)に届け出て実施している料金によるものとします

  3. 第2条による予約をした後に貸渡料を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金を比較して低い法の貸渡料金によるものとします。

  4. 借受人または運転者が借受期間中に貸渡契約に基づくレンタカーの提供以外の有料サービスを利用したときは借受人または運転者はその料金を自らの責任においてその有料サービスを提供するものに支払うものとします。

  5. 当社が前項の有料サービスを提供する者から利用料金等未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを借受人はあらかじめ異議なく承諾します。

 第12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない者とします。

  2. 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる時はその変更を承諾しないときがあります。

 第13条(点検整備および確認)

  1. 当社は道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

  2. 当社はレンタカーの貸渡に当たり道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施するものとします

  3. 借受人および運転者はレンタカーの引き渡しを受ける際に前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカー借受条件を満たしていることを確認することとします。

  4. 当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には直ちに必要な整備などを実施するものとします。

 第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社はレンタカーを引き渡した時は地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を当社所定の方法(書面による交付または電子メールなどの電磁的方法を含みます)

  2. 借受人または運転者はレンタカーの使用中前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁記録による携行を含みます)しなければならないものとします。

  3. 借受人または運転者は貸渡賞を紛失した時は直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章

 第15条(管理責任)

  1. 借受人または運転者はレンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し保管するものとします。

 第16条(日常点検整備)

  1. 借受人または運転者は使用中のレンタカーについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 第17条(禁止行為)

  1. 借受人または運転者は使用中に次の行為をしてはなりません

    ①当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること

    ②レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第8条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得たもの以外のものに運転させること。

    ③レンタカーを転貸しまたはほかに担保の用に供するなど当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること

    ④レンタカーの自動車登録番号または車両番号票を偽造もしくは変造しまたはレンタカーを改造もしくは改変する等その現状を変更すること

    ⑤当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他者のけん引もしくは後押しに使用すること

    ⑥法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること

    ⑦当社の承諾受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること

    ⑧レンタカーを日本国外へ持ち出すこ

    ⑨前各号のほか貸渡契約に違反する行為をすること

 第18条(違法駐車の場合の措置など)

  1. 運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭し自ら違反駐車にかかわる反則金などを納付し借受人または運転者は違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

  2. 当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させレンタカーの借受期間満了時または当社の支持するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

  3. 前2項の場合当社は借受人または運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理がされていない場合には処理されるまで借受人または運転者に対して前項の支持を行うものとします。又当社は借受人または運転者に対し放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する胸の当社指定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求めることができ、借受人または運転者はこれに従うものとします。

  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は警察及び公安委員会に対して自認書および貸渡証等の個人情報をを含む資料を提出するなどにより借受人または運転者に対する放置駐車違反にかかわる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。

  5. 借受人または運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、もしくは当社に対する交通違反告知書または納付書領収書の提示がなかった場合には、借受人は当社が別に定める駐車違反違約金を支払うものとします。またその際当社が諸費用(借受人または運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これらに限りません)を負担したときは、借受人は当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。

  6. 借受人が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人または運転者が反則金などを納付し当社にその納付書、領収書などを提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は当社は速やかに受け取った駐車違反違約金相当額から返金にようする費用を差し引いた金額を借受人に返金します。

  7. 当社が道路交通法第51条の4第1項に定める放置違反金納付命令を受けた場合、または借受人が当社の指定する期日までに第5項の請求額を支払わない場合は、当社は借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録するなどの措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

 第19条(GPS機能)

  1. 借受人および運転者はレンタカーに全地球測位システム(以下GPS)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録をいかに定める場合において利用することを異議なく承諾します。

    1. 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。

    2. 第25条第1項に該当する場合、そのほかレンタカーおよび貸渡契約の管理のため、借受人または運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

    3. 借受人および運転者により良い商品、サービスを提供するため等、されなる借受人および運転者そのほかの顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。

 第20条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人または運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、使用中のレンタカーにおいて運転者の運転状況や、借受人、運転者または第3者である同乗者(以下本庄において「同乗者」といいます)を含むレンタカーの車内状況が記録され事、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用すること、および当該レンタカー車両の事故などが発生した場合で当社が契約している保険会社が当該記録の提出を当社にもとめた場合当社が借受人、運転者および同乗者の承諾を要さず保険会社に当該記録を提出することを異議なく承諾します。

    1. 事故(レンタカーに衝撃が発生し、または急制動がなされた場合等を含むがこれに限らない)が発生した時に、当社が事故発生の状況を記録し、当該記録を検証確認する場合。

    2. レンタカーおよび貸渡契約の管理のため、借受人および運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

    3. 借受人および運転者により良い商品、サービスを提供するためなど、更なる借受人および運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合

  2. 借受人は前項について運転者および同乗者に対して事前に自ら説明し、承諾を得るものとします。

  3. 当社は、理由の如何を問わずレンタカーに搭載されたドライブレコーダーが記録した映像等を借受人および運転者に提供しないものとします。又、借受人および運転者は当社に対し当該映像等の提供を請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。

 

第5章 返還

 第21条(返還責任)

  1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

  2. 借受人または運転者が前項に違反した場合借受人はそれにより当社与えた損害を賠償するものとします。

  3. 借受人または運転者は天災そのほかの不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には当社に生ずる損害について責をおわないこととします。この場合借受ンまたは運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 第22条(返還時の確認など)

  1. 借受人または運転者は当社立会いの下にレンタカーを返還するものとします。この場合通常の使用によって摩耗した箇所等をのぞき、引渡し時の状態で返還するものとします。

  2. 借受人または運転者はレンタカーの返還にあたってレンタカー内に借受人もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

  3. 借受人は未清算の貸渡料金がある場合はレンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

  4. 前項のほかレンタカー返還時においてガソリン、軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には借受人は料金表等に従い算出した燃料代を支払います

 第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

  1. 借受人は第12条第1項により借受期間を変更したときは変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします

  2. 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過したのちに返還したときは前項の料金に加え次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%

 第24条(返還場所など)

  1. 借受人または運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担することとします。

  2. 借受人または運転者が第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは借受人は次に定める返還場所変更違約料支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

 第25条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は借受人または運転者が借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せずかつ、当社の返還請求に応じない時、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは借受人に対して法的措置(刑事告訴等を含みますがこれに限りません)をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

  2. 当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先などの関係者に聞き取り調査やGPS機能の茶道などを含む必要な措置をとるものとします。

  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償をする責任を追うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した費用を負担するものとします

  4. 第1項に該当することとなった場合当社は当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります

  5. 第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があります。その際当社は遺留品について保管の責を問わない物とします。

 第26条(故障発見時の措置)

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの以上または故障を発見した時は、ただちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の支持に従うものとします。

 第27条(事故発生時の措置)

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーにかかわる事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定める措置をとるものとします。

    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合をのぞき、当社または当社が指定する工場で行うこと。

    3. 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること

    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときはあらかじめ当社の承諾を得ること

  1. 借受人または運転者は前項の措置をとるほか自らの責任において事故を処理し解決するものとします

  2. 当社は借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします

 

 

 

 

 

 

 

 第28条(盗難発生時)

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときやそのほかの被害を受けたときは次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること

  2. 直ちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと

  3. 盗難そのほかの被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類などを遅滞なく提出すること

 第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難そのほかの自由によりレンタカーが使用できなくなったときは貸渡契約は終了するものとします。

  2. 借受人は前項の場合レンタカーの引き取りおよび修理などに要する費用の負担をするものとし当社は受領済みの貸渡料金の返還をしないものとします。ただし故障などが第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではありません

  3. 故障などが貸渡前に発生していたとみなせる場合借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができる。なお代替レンタカーの提供条件ついては第5条第2項を準用するものとします

  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。なお当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

  5. 故障などが借受人、運転者、および当社のいずれにも責任がない場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします

  6. 借受人は本条に定める外を措置をのぞき、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできない事とします。ただし、故障が当社の故意または重大な過失により生じた場合をのぞきます

第7章 賠償、補償

 第30条(賠償および営業補償)

  1. 借受人は、借りたレンタカーの使用に関し、借受人または運転者がレンタカーに損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。

  2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表などに定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとします。

  3. 借受人または運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人または運転者の故意または過失によって第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします

 第31条(保険及び補償)

  1. 借受人が前条第1項または第3項の賠償責任を負うときおよび運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次に定める限度内の保険金または保証金が支払われます。

    • 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責を含む)

    • 対物賠償 1事故限度額 無制限:免責額5万円

    • 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額5万円

    • 人身傷害補償 1名につき3000万円まで

  1. 保険金または保証金が支払われない損害および前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助などに関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により滅失士、毀損し、またはその他の被害を受けたレンタカーにかかわるもの等の損害については、借受人または運転者に故意または重大な過失があった場合を除き、借受人または運転者はその損害を補償しなくても良いものとします。

  2. 損害保険または補償制度の免責分については借受人の負担とします

  3. 借受人または運転者が貸渡後に第9条第1項各号もしくは同第2項各号のいづれかに該当して事故が発生した場合又は本レンタルガイド記載事項に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害補填が受けられません。

  4. 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)、または当社補償制度の免責事項に該当する場合第1項に定める保険、補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

  5. 当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

 

 

 

 

 

第8章 解除 解約

 第32条(貸渡契約解除について)

  1. 当社は借受人または運転者が使用中にこの約款に違反した場合、または第9条第1項各号いづれかに該当することとなった場合は、何らかの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合当社は受領済みの貸渡料金から、レンタカーの返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとします

  2. 前項の場合、借受人は当社に生じた損害を賠償するものとします

 第33条(中途解約)

  1. 借受人は使用中であっても当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができるものとします。この時当社は受領済みの貸渡料金から、レンタカーの貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします

  2. 借受人は前項の解約をするときは次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金×50%

第9章

 第34条(不返還、駐車違反等の登録及び利用の同意)

  1. 借受人は第18条第7項または第25条第1項のいずれかに該当することとなった場合は当該事実および借受人の氏名、住所などを含む情報が全国レンタカー協会システムに7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会およびこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意することとします。

第10章 雑則

 第35条(代理貸渡)

  1. この約款は当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行い借受人へレンタカーを貸渡す時においても適用されます

 第36条(相殺)

  1. 当社はこの約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします

 第37条(消費税、地方消費税)

  1. 借受人はこの約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払う物とします

 第38条(遅延損害金)

  1. 借受人および当社はこの約款に基づく金銭債務の履行を怠った時は相手方に対し年率14.6%の割合による損害遅延金を支払う物とします。

 第39条(反社会的勢力等の排除)

  1. 当社と借受人および運転者は現在および将来にわたり次の各号のいずれにも該当しない事を表明士、保証します。

    ・暴力団、力団員、暴力団員出なくなった時から5年経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団そのほかこれらに準ずるもの

    ・暴力団員などに経営を支配されまたは経営に実質的に関与されていると認められている関係そのほか社会敵に非難されるべき関係にあるもの

    ・暴力団員などへ資金提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にあるもの

    ・犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪に該当する罪を犯したもの

     

  2. 当社借受人および運転者は自ら、または、第三者を利用して次の各号の1にでも該当する行為を行わない事を確約します

    ・暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為

    ・脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

    ・犯罪に該当する罪に該当行為

    ・その他前各号に準ずる行為

  3. 借受人などが前2項に違反したときは第32条に該当するものとしこれにより借受人等に損害が生じた場合にも当社は責任を負担しません

 第40条

    この契約は準拠法を日本法とします

 

 

 

 

 

 

 

 第41条(細則)

  1. 当社は次に掲げる場合には、本レンタルガイド記載事項の変更をすることにより変更後の本レンタルガイド記載事項の条鋼について合意があったものとみなし、個別に借受人と合意をすることなく本レンタルガイド記載事項の内容を変更することができます

    ・本レンタルガイド記載事項の変更が借受人の一般利益に適合する時

    ・本レンタルガイド記載事項の変更が、貸渡契約した目的に反せずかつ変更の必要性変更後の内容の相当性、本条の規定により本レンタルガイド記載事項を変更することがある旨の定めの有無およびその内容そのほかの変更にかかわる事情に照らして合理的なものであるとき。

 第42条(重要事項の情報提供)

  1. 当社は借受人に対し本レンタルガイド記載事項のうち借受人の損害賠償責任および営業補償責任の内容、当社の保険または保証制度の内容および条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置違法駐車の場合の措置および返還遅れとなる場合の措置等等の重要事項について、貸渡前に明確かつ簡潔な表現で情報提供するように努めるものとします

 第43条

  1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは訴額のいかんにかかわらず当社の本社住所の所在地を管轄する裁判所を管轄する裁判所を管轄裁判所とします

 

附則

   この約款は2026年1月1日から実施します

 

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